塩事業法平成八年法律第三十九号
第39条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第三条第四項、第三十条第一項又は第三十一条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第十条(第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 三 第三十条第二項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者