HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
塩事業法
平成八年法律第三十九号
第10条
(帳簿の記載等)
塩製造業者は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し財務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
準用
塩事業法
第17条
(準用)
準用
塩事業法
第20条
(準用)
準用
塩事業法
第39条
準用
塩事業法施行規則
第15条
(準用)
準用
塩事業法施行規則
第19条
(準用)
引用
塩事業法施行規則
第10条
(帳簿の記載事項等)
検索