塩事業法施行規則平成八年大蔵省令第四十五号
第19条(準用)
第八条から第十一条までの規定は、塩卸売業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 第八条第一項 法第八条第一項 法第二十条において準用する法第八条第一項 同条第三項 法第二十条において準用する法第八条第三項 別紙様式第三号 別紙様式第二十五号 法第七条第一項 法第二十条において準用する法第七条第一項 別紙様式第二号 別紙様式第二十四号 前条第一項 第十八条第一項 別紙様式第四号 別紙様式第二十六号 別紙様式第五号 別紙様式第二十七号 第八条第二項 法第八条第二項 法第二十条において準用する法第八条第二項 同条第三項 法第二十条において準用する法第八条第三項 別紙様式第六号 別紙様式第二十八号 第九条 法第九条 法第二十条において準用する法第九条 別紙様式第七号 別紙様式第二十九号 法第五条第二項第一号から第三号まで 法第十九条第二項第一号から第三号まで 第九条の二 法第九条第一項第二号 法第二十条において準用する法第九条第一項第二号 第十条第一項 法第十条 法第二十条において準用する法第十条 製造場別の塩の種類別の製造数量 仕入先別の塩の種類別の仕入数量 塩の種類別販売先別の販売数量(製造した塩を自ら使用した場合にあっては、塩の種類別用途別の使用数量) 塩の種類別販売先別の販売数量 第十条第二項 製造又は販売若しくは使用の都度 仕入れ又は販売の都度 第十一条 法第十二条第一項 法第二十条において準用する法第十二条第一項 別紙様式第八号 別紙様式第三十号