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塩事業法施行規則平成八年大蔵省令第四十五号

第9条(登録事項の変更等の届出)

塩製造業者は、法第九条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第七号による変更届出書をその者に係る登録をしている財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。 この場合において、当該塩製造業者は、法第五条第二項第一号から第三号までに掲げる事項を変更する場合及び次条各号のいずれかに該当する場合にあっては、住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類を添付しなければならない。