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塩事業法平成八年法律第三十九号

第12条(塩製造業の廃止)

塩製造業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 2 塩製造業者がその事業を廃止したときは、その者に係る第五条第一項の登録は、その効力を失う。