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塩事業法施行規則平成八年大蔵省令第四十五号

第11条(塩製造業の廃止の届出)

法第十二条第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第八号による廃止届出書をその者に係る登録をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。