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塩事業法平成八年法律第三十九号

第41条

第八条第三項、第九条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項若しくは第十二条第一項(これらの規定を第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)、第十五条第二項若しくは第三項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし