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塩事業法施行規則平成八年大蔵省令第四十五号

第10条(帳簿の記載事項等)

法第十条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 製造場別の塩の種類別の製造数量 二 塩の種類別販売先別の販売数量(製造した塩を自ら使用した場合にあっては、塩の種類別用途別の使用数量) 2 塩製造業者は、塩の製造又は販売若しくは使用の都度、前項各号に掲げる事項をその帳簿に記載しなければならない。 3 前項の帳簿は、記載の日から三年間保存しなければならない。