林業労働力の確保の促進に関する法律平成八年法律第四十五号
第15条(林業就業促進資金の利率、償還期間等)
林業就業促進資金(第十二条第二号及び第三号の貸付けに係る資金をいう。以下同じ。)は、無利子とする。
2 林業就業促進資金の償還期間(据置期間を含む。)は、二十年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。
3 林業就業促進資金の据置期間は、必要と認められる種類の資金につき四年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。
4 林業就業促進資金の一借主ごとの限度額は、その種類ごとに、農林水産省令で定める。