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林業労働力の確保の促進に関する法律施行令平成八年政令第百五十三号

第4条(林業就業促進資金の種類、償還期間及び据置期間)

法第十二条第二号及び第三号の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第十五条第二項の政令で定める期間及び同条第三項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 林業就業促進資金の種類 償還期間 据置期間 一 新たに林業に就業しようとする者がその就業に必要な林業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修で農林水産大臣が定める基準に適合するものを受けるのに必要な資金 二十年以内 四年以内 二 新たに林業に就業しようとする者がその就業に必要な移転その他の事前の活動で農林水産大臣が定める基準に適合するものを行うのに必要な資金 二十年以内 四年以内 三 法第五条第一項の認定を受けた事業主が当該認定に係る計画に従って新たに雇い入れる林業労働者に対し第一号の資金を支給するのに必要な資金 十三年以内 四年以内 四 法第五条第一項の認定を受けた事業主が当該認定に係る計画に従って新たに雇い入れる林業労働者に対し第二号の資金を支給するのに必要な資金 十三年以内 四年以内

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なし