排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律平成八年法律第七十六号 第17の2条(罰則) 第四条第一項(第十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第五条第一項(第十四条第一項において準用する場合を含む。次条第二号において同じ。)の規定に違反した者は、三千万円以下の罰金に処する。