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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律平成八年法律第七十六号

第5条(漁業等の許可)

外国人は、排他的経済水域(禁止海域を除く。次条第一項及び第二項、第八条並びに第九条において同じ。)においては、農林水産省令で定めるところにより、漁業又は水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければ、漁業又は水産動植物の採捕を行ってはならない。 ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。 一 その水産動植物の採捕が前条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽易なものであるとき。 二 その水産動植物の採捕が第八条の承認を受けて行われるものであるとき。 三 その漁業等付随行為が第九条の承認を受けて行われるものであるとき。 2 農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その外国人に許可証を交付する。 3 第一項の許可を受けた外国人は、農林水産省令で定めるところにより、その行う漁業又は水産動植物の採捕に係る船舶にその旨を見やすいように表示し、かつ、当該船舶に前項の許可証を備え付けておかなければならない。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第11条 (手数料等) 準用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第17の2条 (罰則) 準用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第18条 準用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第21条 準用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 第8条 (大陸棚の定着性種族に係る漁業等に関する技術的読替え等) 準用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則 第15条 (大陸棚の定着性種族に係る漁業等への準用等) 引用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第7条 (入漁料) 引用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第12条 (制限又は条件) 引用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第13条 (許可等の取消し等) 引用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第14条 (大陸棚の定着性種族に係る漁業等への準用等) 引用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 第5条 (入漁料の額等) 引用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則 第2条 (許可の申請) 引用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則 第3条 (許可証の様式) 引用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則 第4条 (許可証の再交付) 引用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則 第5条 (許可を受けた旨の表示) 引用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則 第6条 (許可証の備付場所)