排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則平成八年農林水産省令第三十三号 第4条(許可証の再交付) 法第五条第一項の許可を受けた外国人は、許可証を亡失し、又はき損した場合には、速やかに、理由を付して農林水産大臣に許可証の再交付を申請しなければならない。 2 農林水産大臣は、前項の規定による申請があったときは、遅滞なく、許可証を交付するものとする。