排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則平成八年農林水産省令第三十三号
第15条(大陸棚の定着性種族に係る漁業等への準用等)
第二条から前条までの規定は、大陸棚であって排他的経済水域でない区域の定着性種族に係る漁業、水産動植物の採捕及び探査について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条第一項各号列記以外の部分 第五条第一項 第十四条第一項において準用する法第五条第一項 第二条第一項第三号 操業予定海域 操業予定区域 第三条 第五条第二項 第十四条第一項において準用する法第五条第二項 第四条第一項 第五条第一項 第十四条第一項において準用する法第五条第一項 第五条 第五条第三項 第十四条第一項において準用する法第五条第三項 第六条 第五条第二項 第十四条第一項において準用する法第五条第二項 第七条 第六条第一項 第十四条第一項において準用する法第六条第一項 第八条及び第九条各号列記以外の部分 第八条 第十四条第一項において準用する法第八条 第九条第三号 採捕予定海域 採捕予定区域 第十条各号列記以外の部分 第九条 第十四条第一項において準用する法第九条 第十条第三号 予定海域 予定海域又は予定区域 第十一条各号列記以外の部分 第十条 第十四条第一項において準用する法第十条 第十一条第三号 予定海域 予定区域 第十二条及び第十三条 第八条から第十条まで 第十四条第一項において準用する法第八条から第十条まで