排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則平成八年農林水産省令第三十三号 第5条(許可を受けた旨の表示) 法第五条第三項の規定による同条第一項の許可を受けた旨の表示は、農林水産大臣が別に定めて告示する標識により、鮮明にしなければならない。