排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律平成八年法律第七十六号 第10条(探査の承認) 外国人は、排他的経済水域において、探査を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、探査に係る船舶ごとに、農林水産大臣の承認を受けなければならない。