HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律平成八年法律第七十六号

第10条(探査の承認)

外国人は、排他的経済水域において、探査を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、探査に係る船舶ごとに、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 11

準用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第18条 準用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 第8条 (大陸棚の定着性種族に係る漁業等に関する技術的読替え等) 準用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則 第13条 (試験研究等のための水産動植物の採捕等への準用) 引用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第12条 (制限又は条件) 引用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第13条 (許可等の取消し等) 引用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第14条 (大陸棚の定着性種族に係る漁業等への準用等) 引用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第19条 引用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 第6条 (手数料の額等) 引用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則 第11条 (探査の承認) 引用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則 第12条 (承認の基準) 引用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則 第15条 (大陸棚の定着性種族に係る漁業等への準用等)