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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律平成八年法律第七十六号

第13条(許可等の取消し等)

農林水産大臣は、第五条第一項の許可又は第九条の承認を受けた外国人が法令又は前条の制限若しくは条件に違反したときは、期間を定めて排他的経済水域における漁業又は水産動植物の採捕の停止を命じ、又は第五条第一項の許可又は第九条の承認を取り消すことができる。 2 農林水産大臣は、第八条又は第十条の承認を受けた外国人が法令又は前条の制限若しくは条件に違反したときは、第八条又は第十条の承認を取り消すことができる。