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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律平成八年法律第七十六号

第8条(試験研究等のための水産動植物の採捕の承認)

外国人は、排他的経済水域において、試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために水産動植物の採捕を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、農林水産大臣の承認を受けなければならない。 ただし、その水産動植物の採捕が第四条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽易なものであるとき、又はその漁業等付随行為が次条の承認を受けて行われるものであるときは、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第19条 準用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 第8条 (大陸棚の定着性種族に係る漁業等に関する技術的読替え等) 準用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則 第13条 (試験研究等のための水産動植物の採捕等への準用) 引用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第5条 (漁業等の許可) 引用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第12条 (制限又は条件) 引用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第13条 (許可等の取消し等) 引用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第14条 (大陸棚の定着性種族に係る漁業等への準用等) 引用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 第6条 (手数料の額等) 引用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則 第8条 (承認に係る水産動植物の採捕の目的) 引用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則 第9条 (水産動植物の採捕の承認) 引用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則 第12条 (承認の基準) 引用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則 第15条 (大陸棚の定着性種族に係る漁業等への準用等)