HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令平成八年政令第二百十二号

第8条(大陸棚の定着性種族に係る漁業等に関する技術的読替え等)

法第十四条第一項の規定により法第三条から第十三条までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三条の見出し 排他的経済水域における 特定大陸棚の定着性種族に係る 第三条第一項 我が国の排他的経済水域(以下単に「排他的経済水域」という。)において行う 行う大陸棚であって排他的経済水域でない区域(以下「特定大陸棚」という。)の定着性種族に係る 排他的経済水域における外国人の漁業等 特定大陸棚の定着性種族に係る外国人の漁業等 第三条第二項から第四項まで 排他的経済水域における外国人の漁業等 特定大陸棚の定着性種族に係る外国人の漁業等 第四条第一項 排他的経済水域 特定大陸棚 海域(その海底を含む。以下「禁止海域」という。)においては、 海域の海底及びその下の区域(以下「禁止区域」という。)の定着性種族に係る 第五条第一項 排他的経済水域(禁止海域 農林水産省令で定めるところにより、特定大陸棚(禁止区域 においては、農林水産省令で定めるところにより、 の定着性種族に係る 第六条第一項 排他的経済水域において行う 行う特定大陸棚の定着性種族に係る 第六条第二項 排他的経済水域における科学的根拠 特定大陸棚における科学的根拠 排他的経済水域における外国人による 外国人による特定大陸棚の定着性種族に係る 第八条 排他的経済水域において、試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために 試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために特定大陸棚の定着性種族に係る 第九条 排他的経済水域において、外国人以外の者が当該水域において行う 外国人以外の者が行う特定大陸棚の定着性種族に係る 第十条 排他的経済水域において、 特定大陸棚の定着性種族に係る 第十三条第一項 排他的経済水域における 特定大陸棚の定着性種族に係る 2 第一条及び第三条から前条までの規定は、大陸棚であって排他的経済水域でない区域の定着性種族に係る漁業、水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。附則第二条において同じ。)及び探査について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一条の見出し 排他的経済水域における 特定大陸棚の定着性種族に係る 第一条 第三条第二項 第十四条第一項において準用する法第三条第二項 第三条 第六条第一項 第十四条第一項において準用する法第六条第一項 第四条 我が国の排他的経済水域(以下単に「排他的経済水域」という。)(法第四条第一項に規定する禁止海域 大陸棚であって排他的経済水域でない区域(以下「特定大陸棚」という。)(法第十四条第一項において準用する法第四条第一項に規定する禁止区域 排他的経済水域における外国人による 外国人による特定大陸棚の定着性種族に係る 第五条第一項 第七条第一項 第十四条第一項において準用する法第七条第一項 第五条第一項 第十四条第一項において準用する法第五条第一項 第五条第三項 第五条第一項 第十四条第一項において準用する法第五条第一項 第六条第一項 第十一条第一項 第十四条第一項において準用する法第十一条第一項 第八条から第十条まで 第十四条第一項において準用する法第八条から第十条まで

この条文が引く先 23

準用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第3条 (排他的経済水域における外国人の漁業等に関する法令の適用等) 準用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第4条 (漁業等の禁止) 準用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第5条 (漁業等の許可) 準用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第6条 (許可の基準等) 準用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第7条 (入漁料) 準用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第8条 (試験研究等のための水産動植物の採捕の承認) 準用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第9条 (外国人以外の者が行う漁業に係る漁業等付随行為等の承認) 準用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第10条 (探査の承認) 準用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第11条 (手数料等) 準用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第12条 (制限又は条件) 準用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第13条 (許可等の取消し等) 準用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第14条 (大陸棚の定着性種族に係る漁業等への準用等) 準用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 第7条 (農林水産省令への委任) 準用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 第8条 (大陸棚の定着性種族に係る漁業等に関する技術的読替え等) 準用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 第9条 (法第二十四条第一項の政令で定める罪) 準用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 第10条 (取締官) 準用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 第11条 (担保金の額に関する基準) 引用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 第1条 (排他的経済水域における外国人の漁業等に関する法令の適用等) 引用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 第3条 (許可の基準) 引用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 第4条 (意見の聴取) 引用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 第5条 (入漁料の額等) 引用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 第6条 (手数料の額等) 引用 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 第13条 (主務大臣及び主務省令)