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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令
平成八年政令第二百十二号
第10条
(取締官)
法第二十四条第一項の政令で定める者は、漁業監督官、海上保安官及び警察官とする。
この条文が引く先
1
引用
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律
第24条
(担保金等の提供による釈放等)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令
第8条
(大陸棚の定着性種族に係る漁業等に関する技術的読替え等)
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