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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令平成八年政令第二百十二号

第5条(入漁料の額等)

法第七条第一項の政令で定める入漁料の額は、法第五条第一項の許可を受けた外国人が当該許可に基づき採捕することができる水産動植物の数量に入漁料単価を乗じて得た額とする。 2 前項の入漁料単価は、農林水産大臣が、農林水産省令で定める外国人の属する外国ごと、水産動植物の種類ごと及び期間ごとに、当該水産動植物の取引価格(政府が作成した統計その他の資料により明らかとなっている最近の数年間における取引価格をいう。)を基礎とし、当該水産動植物の生息又は生育の状況、採捕の実績その他の事情を勘案して定めるものとする。 3 法第五条第一項の許可を受けた外国人の属する外国との相互主義に基づき特に必要がある場合その他これに準ずる特別の事由がある場合には、第一項の規定にかかわらず、入漁料を徴収せず、又は同項の規定により算出した額から農林水産大臣が定める額を減じた額の入漁料を徴収することができる。