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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令平成八年政令第二百十二号

第4条(意見の聴取)

農林水産大臣は、法第六条第一項の漁獲量の限度を定めようとするときは、我が国の排他的経済水域(以下単に「排他的経済水域」という。)(法第四条第一項に規定する禁止海域を除く。以下この条において同じ。)における海洋生物資源の動向及び我が国漁業者の漁獲の実情、排他的経済水域における外国人による漁業の状況、外国周辺水域における我が国漁業の状況等に関して、学識経験がある者及び漁業者その他の関係者の意見を聴くものとする。