排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令平成八年政令第二百十二号 第9条(法第二十四条第一項の政令で定める罪) 法第二十四条第一項の政令で定める罪は、法の規定に違反した罪とする。