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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律平成八年法律第七十六号

第11条(手数料等)

前三条の承認の申請をする外国人は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 2 第五条第二項及び第三項の規定は前三条の承認について、第七条第二項の規定は前項の手数料について準用する。