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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律平成八年法律第七十六号

第21条

第五条第三項(第十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第十一条第二項において準用する第五条第三項(第十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし