排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令平成八年政令第二百十二号 第1条(排他的経済水域における外国人の漁業等に関する法令の適用等) 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項の政令で定める法律は、次のとおりとする。 一 臘虎膃肭獣猟獲取締法(明治四十五年法律第二十一号) 二 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)