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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法平成八年法律第九十三号

第11条(債権処理会社の債務の保証)

機構は、債権処理会社が特定住宅金融専門会社からの貸付債権その他の財産の譲受けのために必要とする資金その他債権処理会社の業務のために必要な資金の借入れをする場合には、その借入れに係る債務の保証を行うことができる。

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なし