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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法平成八年法律第九十三号

第20条(運営委員会の権限の特例)

第九条第一項及び第三項、第十二条の二第三項並びに第二十九条に規定するもののほか、次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。 一 第三条第一項第一号の規定による出資(第五条第五項の出資の額の変更を含む。) 二 第七条各項、第八条又は第十条の規定による助成金の交付 三 第十一条の規定による債務の保証 四 その他第三条第一項に規定する業務を行うため運営委員会が特に必要と認める事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし