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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第16条(破産手続開始の申立義務と更生手続開始の申立て)

会社更生法第十八条の規定は、他の法律の規定により協同組織金融機関の清算人が当該協同組織金融機関に対して破産手続開始の申立てをしなければならない場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし