会社更生法平成十四年法律第百五十四号 第18条(破産手続開始等の申立義務と更生手続開始の申立て) 他の法律の規定により株式会社の清算人が当該株式会社に対して破産手続開始又は特別清算開始の申立てをしなければならない場合においても、更生手続開始の申立てをすることを妨げない。