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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第123条(更生計画認可の決定等に対する即時抗告)

会社更生法第二百二条の規定は、協同組織金融機関の更生計画の認可又は不認可の決定に対する即時抗告について準用する。 この場合において、同条第二項中「第百六十八条第一項第四号から第六号まで」とあるのは「更生特例法第九十三条第一項第四号又は第五号」と、同条第五項中「第十三条」とあるのは「更生特例法第十二条」と読み替えるものとする。