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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
平成八年法律第九十五号
第236条
(代理委員)
会社更生法第百二十二条及び第百二十三条の規定は、相互会社の更生手続における代理委員の選任について準用する。
この条文が引く先
2
準用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第123条
(更生計画認可の決定等に対する即時抗告)
準用
会社更生法
第122条
(代理委員)
この条文を準用・引用する条文
5
準用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第113条
(決議に付する旨の決定)
準用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第163条
(否認の登記)
準用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第240条
(共益債権となる請求権)
準用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第282条
(決議に付する旨の決定)
準用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第336条
(否認の登記)
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