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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第222条(財産状況報告集会への報告)

会社更生法第八十五条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の財産状況を報告するための関係人集会について準用する。 この場合において、同条第一項中「前条第一項各号」とあるのは「更生特例法第二百二十一条において準用する前条第一項各号」と、同条第三項中「第四十六条第三項第三号」とあるのは「更生特例法第百九十八条第三項第三号」と読み替えるものとする。