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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第268の2条(組織変更株式交付)

組織変更株式交付に関する条項においては、組織変更計画において定めるべき事項(組織変更株式交付に関するものに限る。)を定めなければならない。

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なし