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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第306条(組織変更に関する特例)

第二百六十六条第一項の規定により更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合において、同項第四号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、組織変更がその効力を生ずる日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、同項第四号イの株式の株主となる。 2 会社更生法第二百十一条第一項から第三項まで及び第六項の規定は、第二百六十六条第一項の規定により更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合について準用する。 この場合において、同法第二百十一条第一項及び第二項中「第百七十三条」とあるのは「更生特例法第二百六十六条第一項第二号又は第三号」と、同条第一項、第三項及び第六項中「各委員会」とあるのは「各委員会(更生特例法第二百六十一条第一項第三号に規定する各委員会をいう。)」と、同条第一項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、並びに同条第二項及び第六項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第一項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「組織変更の効力が生じた」と、同条第三項中「第百七十三条第一項第二号から第四号まで若しくは第八号又は第二項第二号」とあるのは「更生特例法第二百六十六条第一項第三号ロ、ニ又はホ」と、同項及び同条第六項中「、代表執行役又は代表清算人」とあるのは「又は代表執行役」と読み替えるものとする。 3 第二百六十六条第一項の規定により更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合には、保険業法第八十七条及び第八十八条の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし