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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第323条

会社更生法第二百三十四条の規定は、相互会社の更生手続の終了について準用する。 この場合において、同条第二号中「第四十四条第一項」とあるのは、「更生特例法第百九十六条において準用する第四十四条第一項」と読み替えるものとする。