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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第220条(任務終了の場合の報告義務等)

管財人の任務が終了した場合には、管財人は、遅滞なく、裁判所に計算の報告をしなければならない。 2 前項の場合において、管財人が欠けたときは、同項の計算の報告は、同項の規定にかかわらず、後任の管財人がしなければならない。 3 管財人の任務が終了した場合において、急迫の事情があるときは、管財人又はその承継人は、後任の管財人又は更生会社が財産を管理することができるに至るまで必要な処分をしなければならない。 4 第三百二十三条において準用する会社更生法第二百三十四条第二号から第四号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合には、第三百三十一条の十第六項又は第三百三十一条の十三に規定する場合を除き、管財人は、共益債権を弁済しなければならない。 ただし、その存否又は額について争いのある共益債権については、その債権を有する者のために供託をしなければならない。