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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第392条(預金者表の提出)

機構は、債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した預金者表を裁判所に提出しなければならない。 2 前条第四項前段の規定は、機構が、預金者表を裁判所に提出した後、当該預金者表に記載されていない預金等債権(機構が債権者であるもの及び既に預金者等が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。 3 前項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加は、更生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。 4 機構は、第一項の規定による預金者表の提出又は第二項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加をする場合においては、会社更生法第百三十八条第一項各号(第八十一条において準用する場合を含む。)に掲げる事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。