HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第397条(届出に係る事項の変更)

機構は、機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理預金者の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。 2 第三百九十二条第三項の規定は、前項の変更について準用する。 3 第一項の規定による変更は、会社更生法の規定又は第二章の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、同法第百三十九条第五項(第八十一条において準用する場合を含む。)の規定による変更とみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし