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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第444条(保険契約者の保険契約に係る債権の評価)

会社更生法第百三十六条第一項第三号(第二百四十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する更生手続開始の時における評価額は、保険契約者の保険契約に係る債権(更生手続開始の時において既に保険事故の発生その他の事由により保険金請求権その他の政令で定める権利(以下この条において「保険金請求権等」という。)が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)に係る債権を除く。)については、生命保険会社(保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社をいう。次条第三項において同じ。)及び外国生命保険会社等(保険業法第二条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。次条第三項において同じ。)にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社をいう。)及び外国損害保険会社等(保険業法第二条第九項に規定する外国損害保険会社等をいう。)にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とする。 一 更生手続開始の時において被保険者のために積み立てた金額 二 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、更生手続開始の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額 三 更生手続開始の時において払戻積立金として積み立てた金額