金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号 第452条(担保権の実行手続の中止命令の申立て) 金融機関等について再生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、再生手続開始の決定前に限り、民事再生法第三十一条第一項の規定による申立てをすることができる。