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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第477条(債権者集会の期日の通知)

裁判所書記官は、金融商品取引業者の再生手続において、債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、基金に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。 ただし、民事再生法第三十四条第二項の決定があったときは、この限りでない。

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なし