HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
民事再生法平成十一年法律第二百二十五号

第34条(再生手続開始と同時に定めるべき事項)

裁判所は、再生手続開始の決定と同時に、再生債権の届出をすべき期間及び再生債権の調査をするための期間を定めなければならない。 2 前項の場合において、知れている再生債権者の数が千人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、次条第五項本文において準用する同条第三項第一号及び第三十七条本文の規定による知れている再生債権者に対する通知をせず、かつ、第百二条第一項に規定する届出再生債権者を債権者集会(再生計画案の決議をするためのものを除く。)の期日に呼び出さない旨の決定をすることができる。

この条文を準用・引用する条文 18

引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第455条 (再生事件の管轄、移送及び通知の特例) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第457条 (届出期間を定める場合の特例) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第459条 (再生手続開始の決定等に関する通知の特例) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第460条 (債権者集会の期日の通知) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第474条 (届出期間を定める場合の特例) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第476条 (再生手続開始の決定等に関する通知の特例) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第477条 (債権者集会の期日の通知) 引用 民事再生法 第37条 (再生手続開始決定の取消し) 引用 民事再生法 第94条 (届出) 引用 民事再生法 第101条 (認否書の作成及び提出) 引用 民事再生法 第115条 (債権者集会の期日の呼出し等) 引用 民事再生法 第209条 (外国管財人の権限等) 引用 民事再生法 第238条 (通常の再生手続に関する規定の適用除外) 引用 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第9条 (再生事件の管轄、移送及び通知の特例) 引用 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第13条 (再生債権届出期間についての機構の意見の聴取) 引用 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第14条 (再生手続開始の決定等に関する通知の特例) 引用 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第24条 (債権者集会の期日の通知) 引用 事業性融資の推進等に関する法律 第209条 (再生手続開始の決定と同時に定めるべき事項等に関する特則)