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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第460条(債権者集会の期日の通知)

裁判所書記官は、金融機関の再生手続において、債権届出期間(民事再生法第九十四条第一項に規定する債権届出期間をいう。以下この章において同じ。)の満了前に債権者集会が招集された場合においては、機構に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。 ただし、同法第三十四条第二項の決定があったときは、この限りでない。

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なし