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民事再生法平成十一年法律第二百二十五号

第94条(届出)

再生手続に参加しようとする再生債権者は、第三十四条第一項の規定により定められた再生債権の届出をすべき期間(以下「債権届出期間」という。)内に、各債権について、その内容及び原因、約定劣後再生債権であるときはその旨、議決権の額その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。 2 別除権者は、前項に規定する事項のほか、別除権の目的である財産及び別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額を届け出なければならない。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第459条 (再生手続開始の決定等に関する通知の特例) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第476条 (再生手続開始の決定等に関する通知の特例) 準用 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第14条 (再生手続開始の決定等に関する通知の特例) 準用 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第17条 (貯金者表の提出の効果) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第460条 (債権者集会の期日の通知) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第463条 (預金者表の提出) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第480条 (顧客表の提出) 引用 民事再生法 第18条 (民事訴訟法の準用) 引用 民事再生法 第92条 (相殺権) 引用 民事再生法 第99条 (再生債権者表の作成等) 引用 民事再生法 第238条 (通常の再生手続に関する規定の適用除外) 引用 民事再生法 第247条 (再生債権の届出を要しない旨の決定) 引用 民事再生法 第253条 (破産債権の届出を要しない旨の決定) 引用 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第16条 (貯金者表の提出等) 引用 会社更生法 第249条 (更生債権の届出を要しない旨の決定)