金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第476条(再生手続開始の決定等に関する通知の特例)
金融商品取引業者について再生手続開始の決定をしたときは、再生債権者である顧客に対しては、民事再生法第三十五条第三項第一号の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、基金に対して、民事再生法第三十五条第一項及び第二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
3 金融商品取引業者の再生手続において、第四百八十条第一項の規定による顧客表の提出があるまでに、民事再生法第三十四条第一項の規定により定めた再生債権の届出をすべき期間に変更を生じた場合又は再生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、再生債権者である顧客であって同法第九十四条第一項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第三十五条第五項において準用する同条第三項第一号の規定又は同法第三十七条本文の規定による通知をすることを要しない。
4 前項に規定する場合においては、基金に対して、民事再生法第三十四条第一項の規定により定めた再生債権の届出をすべき期間について生じた変更の内容又は再生手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。 ただし、同条第二項の決定があったときは、この限りでない。