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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第480条(顧客表の提出)

基金は、債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した顧客表を裁判所に提出しなければならない。 2 前条第四項前段の規定は、基金が、顧客表を裁判所に提出した後、当該顧客表に記載されていない顧客債権(基金が債権者であるもの及び既に顧客が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。 3 前項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加は、再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。 4 基金は、第一項の規定による顧客表の提出又は第二項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加をする場合においては、民事再生法第九十四条第一項に規定する事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。 5 金融商品取引業者の再生手続についての民事再生法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)」とあるのは、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」とする。