金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第485条(届出に係る事項の変更)
基金は、基金代理債権に関する届出に係る事項について当該基金代理債権に係る基金代理顧客の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。
2 第四百八十条第三項の規定は、前項の変更について準用する。
3 第一項の規定による変更は、民事再生法の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、同法第九十五条第五項の規定による変更とみなす。