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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第478条(債権者委員会)

基金が第四百八十条第一項の規定による顧客表の提出をする前における民事再生法第百十七条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「再生債権者をもって」とあるのは「再生債権者(投資者保護基金(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金であって、再生債務者が加入しているものをいう。以下この条において同じ。)を含む。)をもって」と、同条第四項中「再生債権者の申立て」とあるのは「再生債権者(投資者保護基金を含む。)の申立て」とする。 2 第四百八十四条の規定は、基金が民事再生法第百十七条第二項に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。 この場合において、第四百八十四条中「基金代理顧客」とあるのは、「顧客」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし