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民事訴訟法平成八年法律第百九号

第36条(法定代理権の消滅の通知)

法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。 2 前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。

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なし